京都地方裁判所 昭和54年(わ)1195号 判決
判決主文
被告人を懲役六月及び罰金二〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは金四〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
本裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、京都府宇治市広野町東裏八二番地において、建築工事業を営むものであるが、所得税を免れようと企て、
第一 昭和五一年分の総所得金額は二、六二八万五、〇六二円で、これに対する所得税額は九八四万二、四〇〇円であったにもかかわらず、工事収入の一部を除外し、これによって得た資金を架空名義あるいは無記名の定期預金にするなどして所得を秘匿した上、昭和五二年三月八日京都府宇治市大久保町井ノ尻六〇の三所在の所轄宇治税務署において、同税務署長に対し、昭和五一年分の総所得金額は二六五万円で、これに対する所得税額は九万六、六〇〇円(この金額には計算上の誤りがある。)である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右年分の正規の所得税額九八四万二、四〇〇円と右申告にかかる総所得金額に対する所得税額一二万七、八〇〇円との差額九七一万四、六〇〇円を免れ、
第二 昭和五二年分の総所得金額は一、九〇六万八、〇〇二円で、これに対する所得税額は五八九万四、〇〇〇円であったにもかかわらず、前同様の方法で所得を秘匿した上、昭和五三年三月九日前記宇治税務署において、同税務署長に対し、昭和五二年分の総所得金額が二七五万円で、これに対する所得税額が八万三、四〇〇円(この金額には計算上の誤りがある。)である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右年分の正規の所得税額五八九万四、〇〇〇円と右申告にかかる総所得金額に対する所得税額一一万八、二〇〇円との差額五七七万五、八〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
所得税法二三八条
昭和五五年四月一五日
(裁判官 川口公隆)